アメリカの確定申告を日本で安心して依頼できる米国公認会計士事務所
アメリカ国籍者、グリーンカード保持者、またはアメリカで収入を得ている日本在住の方々へ向けて、アメリカ確定申告作成代行を安心・確実なクオリティー、リーズナブルな価格で提供します。アメリカ税法に精通したプロフェッショナルが、クライアント様の税務申告を完全サポートします。
アメリカ国籍を持つ、またはグリーンカード保持者であれば、世界中どこに住んでいてもアメリカの税務申告(IRSへの申告)は義務です。しかし、日本に住んでいるとアメリカの税法は複雑でわかりにくく、自己申告には大きなリスクが伴います。特に、日本の税法とアメリカの税法の違いを理解していないと、不正確な申告が税務調査や高額なペナルティにつながる恐れもあります。
当事務所では、アメリカ税法に関する深い知識と経験を持つ米国公認会計士(CPA)が、日本にいながら安心して確定申告を行えるようサポートします。一人ひとりの状況に合わせた正確なアドバイスと申告を提供し、アメリカの税務リスクを最小限に抑えます。
提供するサービス
-アメリカの確定申告(Form 1040, Form 1040-NR,FBAR,FATCA)の作成
アメリカでの収入や利子配当などの収益などがある場合でも、日本に住んでいる方の確定申告をサポートします。
-FBAR(外国金融資産口座報告)の提出
アメリカ市民やグリーンカード保持者が保有する米国外の金融口座について、一定の値を超えた場合にはFBAR提出の義務があります。これを適切に提出することで、罰則やペナルティを回避できます。
-外国税額控除や税務条約の適用
日本とアメリカ間には租税条約(Tax Treaty)が締結されており、これを活用することで、アメリカと日本で同じ所得に対して二重に課税されることを回避できます。例えば、アメリカで支払った税金を日本の税務申告で控除できたり、一定の所得に対する税率が軽減されることがあります。このような条約を適切に利用することで、過剰な税金を支払うことを防げます。
お客様に支持される理由
1.経験豊富な専門家
当事務所の米国公認会計士は、アメリカの税法に精通しており、過去に多くのアメリカ国籍者やグリーンカード保持者の確定申告をサポートしてきました。日本とアメリカ両国の税制を理解しているからこそ、最適な申告を提供できます。
2.安心・確実なクオリティーで申告サポート
税務調査やペナルティを避けるためには、正確な申告が不可欠です。全ての必要書類を漏れなくチェックし、正確かつタイムリーに申告を行います。
3.リーズナブルな価格設定
高品質なサービスをコストパフォーマンスに優れた価格で提供しています。お客様の負担を最小限に抑えつつ、安心して依頼できる価格で確定申告をサポートします。
4.日本語対応でスムーズなコミュニケーション
日本語での対応が可能なので、言語の壁を感じることなく、スムーズにやり取りができます。アメリカの税務に関する不安を日本語で解消できます。
米国確定申告を正確に、かつ効率的に行うために、お客様一人ひとりの状況に応じたアドバイスとサポートを提供します。
アメリカの税務申告は、当事務所にお任せください。安心と信頼のサポートをお届けします。
アメリカ確定申告に必要な米国納税者番号、雇用者番号TINの取得を代行しています。個人納税者番号のITIN(Individual Taxpayer Identification Number)、法人納税者番号のEIN(Employer Identification Number)の取得のサポート及び、ITIN取得の際の米国籍以外の方のパスポート認証の代行も承っております。なお、個人納税者番号ITINについては、米国税務申告に必要な場合に取得サポートをいたしますが、それ以外は対応しておりません。
仕訳、記帳、会計ソフトへの入力、帳簿の作成をはじめとする決算や確定申告に関わる業務は非常に煩雑で時間がかかります。
会計ソフト入力および請求書作成、経費精算業務など記帳代行及び記帳指導が必要な場合にも対応させて頂いております。
賃借対照表、損益計算書、試算表、仕訳日記帳、総勘定元帳や各勘定科目の解説もいたします。
試算表、決算書(賃借対照表、損益計算書)仕訳日記帳、総勘定元帳などの作成を承っております。
お客様は日常の複雑な業務から開放され、本来の仕事に専念することができます。
アメリカ市民権の離脱(Renunciation of U.S. Citizenship)や、グリーンカードの返納をお考えの方は、離脱・放棄に伴う米国税務手続きおよび確定申告のサポートを当事務所で行っております。
アメリカ国籍やグリーンカードの離脱・返納手続き自体はお客様ご自身で行っていただく必要がありますが、その後に必要となる最終タックスリターンや税務書類(Initial and Annual Expatriation Statement)の作成は、当事務所が責任をもって対応いたします。
サポート内容の一例:
米国籍・永住権の離脱は、その後の資産管理・金融口座開設・渡航などに関わる重大な判断です。
Exit Tax(出国税)の対象となるかどうかの判定や、必要な申告書類(Form 8854 など)の作成、過去のタックスリターンの整備など、煩雑な手続きにも丁寧に対応いたします。
アメリカ国籍やグリーンカードを手放す際には、適切な税務処理を行わなければ、今後の金融取引や出入国に影響する可能性もあります。国際税務に特化した米国公認会計士(CPA)が、離脱後の税務処理を確実にサポートいたします。
まずはご相談ください。
日本の会計基準、国際会計基準(IFRS)、米国会計基準(US.GAAP)に対応した英文財務諸表、英文決算書を作成します。ご要望に応じて英文財務諸表の日本語訳での財務諸表、決算書を作成します。また、解説が必要な場合は、別途添付資料を作成し電話、メール、オンライン、対面等でご対応させていただきます。
日本の会計基準の財務諸表は国際会計基準(IFRS)、米国会計基準(US.GAAP)と異なるために、そのままの英訳では海外の取引先や投資家が閲覧した時に比較が難しくビジネスチャンスを失う可能性があります。
そのため適度な整合性のある英文財務諸表の作成が必要です。会計相談室CPAオフィスFYIでは、蓄積されたノウハウを持つ米国公認会計士が日本会計基準,IFRS,USGAAPに対応した英文財務諸表を作成いたします。
英文会計ソフト導入から日々の仕訳、記帳代行、帳簿作成、試算表、月次推移表、決算書作成なども承っております。
日系企業の海外進出及び外資系企業の日本進出を支援しています。 資金調達(外貨及び円)、会計、税務のアウトソーシングをご提供しています。お客様のニーズに合わせて、海外取引、国際展開の際の会計税務処理に関する業務、日系海外子会社及び、外資系企業の英文経理アウトソーシング、タックスプラニングにも対応しています。
お客様の財務経営に継続的に関与することから、その場限りの「単なる帳簿チェック」ではなく、個々の事情や業務内容を把握して現状に沿った対応を提供することができます。
一回限りのご相談では、一般論しか説明することができませんが、会計相談室CPAオフィスFYIでは、節税対策はもちろんですが、中長期的な視点で会社の全体像を見据えながら利益率を上げ企業価値向上のためのサポートをさせていただきます。
短期間ではなかなか成果が見えにくいものですが、目先の対処法ではなくロングスパンでの経営計画・資金計画をすることにより、将来のキャッシュフロー、ビジネス展開、事業への投資のイメージが掴みやすくなります。
米国籍者、アメリカ人や米国居住者、グリーンカード保持者、米国の法人にとって米国税務申告の必要性はよく知られていますが、米国外の銀行口座、証券保険口座に保有する資産の報告(Foreign Bank Account Report : FBAR)は見落されがちです。
さらに、外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act:FATCA) の下で、特定外国金融資産の声明により米国内国歳入庁(IRS)に資産を報告する必要があります。
弊所では、FBAR、FATCAの開示報告および無申告の場合の罰則を回避する手続きに対応しています。
アメリカで不動産、土地や建物、住宅などの資産を購入し賃貸した場合、売却、譲渡した場合、何もしなければ日本とアメリカで二重に税金が課されます。
米国不動産の賃貸収入、譲渡益、有価証券にも日米双方で課税されます。
所有する資産の種類、使途、保有期間によって同じ資産であっても税率、控除などが異なります。
米国不動産及びその他の資産を取得し、保有する前に考慮しなければならないのは、不動産の利益還元時の税金、処分時の税金、売却、譲渡、交換、相続、贈与などの財産移転に伴う税金が含まれます。
アメリカタックスリターン、税務申告、海外資産の譲渡・相続、税金の減免、米国納税者番号の取得、海外金融資産の報告(FBAR)およびFATCAなど国際税務に関するコンサルティング及び相談を実施しています。
国際税務会計の専門知識とノウハウ、経験をもとに米国公認会計士(Certified Public Accountant)が、お客様のお話をじっくりお伺いしてお一人おひとりにあった解決策をご提案します。
完全予約制ですので、まずはメール・電話でお問い合わせ下さい。
秘密は厳守いたします。
お客様のお話をお伺いして何が問題点かを整理します。
問題解決のための手順・スケジュール・費用についてご提案します。
お客様にとって必要のないご提案はいたしませんので、ご納得いただけたらお申込み下さい。