アメリカで収入のある日本に住む個人、個人事業主、事業収入や商取引がある企業の皆様は、アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)へ税務申告書(Form1120, Form1040 等)を提出してタックスリターンする必要があります。
米国の税制は日本と異なり特有のものがありますが、米国公認会計士(CPA)が米国納税者番号TIN(EIN,ITIN)取得から税務申告書の準備、作成、提出、および還付請求などフルサポートします。確定申告書類、その他書類をIRS(米国内国歳入庁)へ提出した後、お客様へ届いたIRS通知、手紙について内容確認してアドバイスの提供も致します。
日米租税条約の米国非居住者の恩恵を受ける開示申告(Form8833)、税金の免除、減免手続き(w8ben、w8bene)、海外金融資産の開示(FBAR)、その他のIRS申請書類の作成代行及び、永住者、米国籍者、アメリカ人のタックスリターン(US tax return)、これまで無申告だった場合の手続きにも対応しています。
アメリカ確定申告に必要な米国納税者番号、雇用者番号TINの取得を代行しています。個人納税者番号のITIN(Individual Taxpayer Identification Number)、法人納税者番号のEIN(Employer Identification Number)の取得のサポート及び、ITIN取得の際の米国籍以外の方のパスポート認証の代行も承っております。
仕訳、記帳、会計ソフトへの入力、帳簿の作成をはじめとする決算や確定申告に関わる業務は非常に煩雑で時間がかかります。
会計ソフト入力および請求書作成、経費精算業務など記帳代行及び記帳指導が必要な場合にも対応させて頂いております。
賃借対照表、損益計算書、試算表、仕訳日記帳、総勘定元帳や各勘定科目の解説もいたします。
試算表、決算書(賃借対照表、損益計算書)仕訳日記帳、総勘定元帳などの作成を承っております。
お客様は日常の複雑な業務から開放され、本来の仕事に専念することができます。
日本政策金融公庫や信用保証協会などの公的金融機関及び、地元の金融機関、その他の地域の金融機関による融資、制度融資及び、創業・開業融資、国の補助金・助成金申請をサポートします。当事務所では銀行出身で融資業務、審査部門での実務に精通した専門家が、お客様一人一人に最適な資金調達方法をご紹介し支援します。
金融機関との連携で、各金融機関に対応した事業計画書や決算書、試算表を作成します。経営計画・資金計画、事業計画策定支援や金融機関への説明などの銀行対策もサポートさせていただきます。
資金調達だけでなく、資金借入後のリスケジュール、繰上げ返済、借り換えなどのご相談も承っております。
日本の会計基準、国際会計基準(IFRS)、米国会計基準(US.GAAP)に対応した英文財務諸表、英文決算書を作成します。ご要望に応じて英文財務諸表の日本語訳での財務諸表、決算書を作成します。また、解説が必要な場合は、別途添付資料を作成し電話、メール、オンライン、対面等でご対応させていただきます。
日本の会計基準の財務諸表は国際会計基準(IFRS)、米国会計基準(US.GAAP)と異なるために、そのままの英訳では海外の取引先や投資家が閲覧した時に比較が難しくビジネスチャンスを失う可能性があります。
そのため適度な整合性のある英文財務諸表の作成が必要です。会計相談室CPAオフィスFYIでは、蓄積されたノウハウを持つ米国公認会計士が日本会計基準,IFRS,USGAAPに対応した英文財務諸表を作成いたします。
英文会計ソフト導入から日々の仕訳、記帳代行、帳簿作成、試算表、月次推移表、決算書作成なども承っております。
日系企業の海外進出及び外資系企業の日本進出を支援しています。 資金調達(外貨及び円)、会計、税務のアウトソーシングをご提供しています。お客様のニーズに合わせて、海外取引、国際展開の際の会計税務処理に関する業務、日系海外子会社及び、外資系企業の英文経理アウトソーシング、タックスプラニングにも対応しています。
お客様の財務経営に継続的に関与することから、その場限りの「単なる帳簿チェック」ではなく、個々の事情や業務内容を把握して現状に沿った対応を提供することができます。
一回限りのご相談では、一般論しか説明することができませんが、会計相談室CPAオフィスFYIでは、節税対策はもちろんですが、中長期的な視点で会社の全体像を見据えながら利益率を上げ企業価値向上のためのサポートをさせていただきます。
短期間ではなかなか成果が見えにくいものですが、目先の対処法ではなくロングスパンでの経営計画・資金計画をすることにより、将来のキャッシュフロー、ビジネス展開、事業への投資のイメージが掴みやすくなります。
米国籍者、アメリカ人や米国居住者、グリーンカード保持者、米国の法人にとって米国税務申告の必要性はよく知られていますが、米国外の銀行口座、証券保険口座に保有する資産の報告(Foreign Bank Account Report : FBAR)は見落されがちです。
さらに、外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act:FATCA) の下で、特定外国金融資産の声明により米国内国歳入庁(IRS)に資産を報告する必要があります。
弊所では、FBAR、FATCAの開示報告および無申告の場合の罰則を回避する手続きに対応しています。
アメリカで不動産、土地や建物、住宅などの資産を購入し賃貸した場合、売却、譲渡した場合、何もしなければ日本とアメリカで二重に税金が課されます。
米国不動産の賃貸収入、譲渡益、有価証券にも日米双方で課税されます。
所有する資産の種類、使途、保有期間によって同じ資産であっても税率、控除などが異なります。
米国不動産及びその他の資産を取得し、保有する前に考慮しなければならないのは、不動産の利益還元時の税金、処分時の税金、売却、譲渡、交換、相続、贈与などの財産移転に伴う税金が含まれます。
アメリカタックスリターン、税務申告、海外資産の譲渡・相続、税金の減免、米国納税者番号の取得、海外金融資産の報告(FBAR)およびFATCAなど国際税務に関するコンサルティング及び相談を実施しています。
国際税務会計の専門知識とノウハウ、経験をもとに米国公認会計士(Certified Public Accountant)が、お客様のお話をじっくりお伺いしてお一人おひとりにあった解決策をご提案します。
完全予約制ですので、まずはメール・電話でお問い合わせ下さい。
秘密は厳守いたします。
お客様のお話をお伺いして何が問題点かを整理します。
問題解決のための手順・スケジュール・費用についてご提案します。
お客様にとって必要のないご提案はいたしませんので、ご納得いただけたらお申込み下さい。